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特定技能とはなんですか?| 外食業などで外国人が働ける新しいビザ

飲食店を営んでいます。
外国人スタッフは留学生だけで、週28時間しか働けませんし来年卒業してしまいます。

以前、外国人を正社員にしようとしたのですが、各国専門料理店以外の飲食店では外国人を正社員とすることはできないと言われました。
なにかいい方法はないでしょうか?

特定技能ビザ
という新しいビザが誕生し、飲食店で外国人が正社員として働けるようになりました。

この記事の内容まとめ

👆 2019年、特定技能ビザ開始
👆 外国人労働者が単純作業できるように
👆 対象は12分野
👆 働ける期間は、最長5年
👆 給与は、日本人とおなじ基準で
👆 働く時間は、日本人とおなじ
👆 転職が可能
👆 外国人への法律上のサポートが必須
👆 

新しい就労ビザ「特定技能」が誕生

特定技能ビザとは?

2019年に新しい就労ビザ(外国人が働くためのビザ)が作られました。特定技能というビザです。

特定技能ビザは、簡単に説明すれば以下のような制度になります。

・これまで飲食業、宿泊業、建設業などの単純作業で外国人は働くことはできなかった。
 →日本人の雇用を守るため原則禁止
 →例外的に、永住者、留学生にだけ許容
 →技能実習生も働いていたが、色々な問題
  があり今後廃止される
 →上記業種で人手不足が深刻に

↓そこで

・2019年から、人材不足が深刻な12分野に限定し、外国人が単純作業で働くことが可能に
 →飲食店で外国人正社員が可能に!

これまでは専門的な仕事のみ

これまでの日本の外国人労働者政策は、外国人が働ける仕事を専門的な仕事に限定していました。
例)インド料理のシェフ、通訳、SE、教授、看護など

そのため専門的でない仕事(一般的に単純作業と呼ばれる仕事)に外国人は就職できませんでした。

以前から飲食店で外国人スタッフはいましたが彼らの多くは、永住者や日本人と結婚した人、留学生、専門的な仕事(飲食チェーン本社で海外との交渉をする社員など)をする上で研修として現場に一定期間だけ配属されている外国人などに限れらていました。

12分野の単純作業がOKに

しかし人手不足が深刻となり、外食、介護、建設、宿泊などの分野で手が回らない状態が続きました。
そこで政府は2019年より、12分野に限定して単純作業に外国人労働者を就労させてもOKと変更しました。


この変更により、これまで外国人を正社員として採用できなかった飲食店などで外国人社員の雇用ができるようになりました。

特定技能のポイント

特定技能のポイント

特定技能制度は、外国人の単純作業への就労を可能としましたが、他の就労ビザとの違いも多くあります。

使用者・外国人、それぞれが気になるであろうポイントをまとめました。

使用者が気になるであろうポイント

・就労期間 → 最長5年間
・給  与 → 日本人と同じ基準
・働く時間 → 日本人と同じように働ける
・転  職 → 可能(転職されるリスクあり)
・サポート → 必要(全部委託可能)

外国人が気になるであろうポイント

・なる方法  → 特定技能試験に合格
・家族を呼ぶ → できない
・家賃負担  → 会社による
・航空券負担 → 会社による
・就労延長  → 不可(最長5年)

      ※特定技能2号移行の場合のみ可

特定技能の注意点

働ける期間は5年

特定技能外国人が働ける期間は、最長5年間です。

どんなに優秀な外国人スタッフであったとしても5年経過後は特定技能で働くことはできません。

そのため正社員というよりは、最長5年まで雇える契約社員とイメージした方がいいかもしれません。

給与は日本人と同じ基準

特定技能では給与は日本人と同じ基準であることが必要です。
「外国人労働者=安く雇用できる」と勘違いされている方も多くいますが、そういう制度ではありません。

同じ基準とは、例えば、高卒、経験年数1年目の日本人と、高卒、経験1年目の特定技能外国人がいたら、同じ給与額にする必要があるという意味です(本人の能力に応じ賞与などで差をつけることはできます)。

なので、経験年数が違う、学歴が違うなどの合理的な理由から給与に差異をつけることは可能です。ただしビザ申請の際に、給与差をつけた合理的な説明や賃金台帳の提出が必要となりますので注意が必要です。

働く時間

働く時間は、日本人と同じ時間働くことが可能です(労基法の範囲内で)。

そのため留学生の就労時間の制限(週28時間以内)のような心配は不要です。

実感として、残業をしてたくさんのお金を稼ごうとする外国人が多いと思いますので、残業をお願いして許否されることは多くないのではないかと思います。

転職が可能

特定技能外国人は、転職が可能です。
日本人労働者であれば当然かと思うでしょうが、技能実習制度では転職(転籍)は原則できませんでした(それも批判の一因となりました)。

外国人側からすれば喜ばしいことですが、雇用主からすると、転職されるリスクがあることを意味しています。特に外国から呼び寄せた外国人の費用を負担していた場合、せっかくお金をかけたのにパァとなってしまいます。そのため転職を防ぐ工夫が必要となります(転職しないよう違約金を徴収するなどの方法は禁止されています)。

外国人へのサポート

特定技能外国人へのサポートが義務付けられています。
どのようなことをサポートするかは法律で決まっています。以下の10のサポートです。

これを誰がサポートするかについては、自社で行う方法方法と登録支援機関という機関に委託する方法があります。

自社で支援する方法
 過去2年以内に中長期在留者の外国人を雇用したことがあるなどの要件があります。
 そのため初めて外国人を雇用する事業者は、次の登録支援機関の方法のみになります。
 定期的な報告などもあるため、自社支援では受け入れ企業にある程度の負担が生じます。

登録支援機関に委託する方法
  自社支援の要件に該当しない企業や、自社支援は大変でできないという事業者は登録支援機関に委託することもできます。委託すると受け入れ企業の負担は少なくなります。その一方で月々2-3万円(人)の委託費が発生します。外国人に負担させることはできません。給与以外にも費用が発生するので、特定技能外国人を採用る際は、トータル費用も考えなければいけません。

受入企業からの評価

受入れにかかる費用

受入れにかかる期間

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