電話でのお問い合わせ03-6825-0217
永住権は基本的にメリットしかありません。
主なメリットは4つで、デメリットと考えられるのは1つです。
メリット
①働ける仕事の範囲が広がります
②不許可の不安から解放されます
③手続きの煩わしさから解放されます
④ローンなどが組みやすくなります
デメリット
①高度人材ビザの方のみ
⇒親の帯同ができなくなります
この記事の内容まとめ
👆 永住権は日本に住め続けられる権利
👆 永住権の取得は基本、メリットのみ
👆 ①働ける仕事の範囲が広がる
👆 ②不許可の不安から解放される
👆 ③煩わしい更新手続きから解放される
👆 ④ローンが組みやすくなる
👆 唯一のデメリットは高度人材の方のみ
👆 まとめ 永住権はとって損はない!
👆 ただし申請の半分は不許可となる
日本でずっと働いている
日本人と結婚した
定住者として日本にずっといる
などの理由から、日本の永住権を取得したいと考える方も多いと思います。
しかし現在の在留資格から永住権に変更するとどんなメリットがあるのか、逆にどんなデメリットがあるのかが気になりますよね。
そこで今回は永住権のメリットとデメリットについてお伝えします。
永住権とは
永住権とは、外国籍のままで、ずっと日本に住み続けることが保障された権利のことです。
「ずっと」というのがポイントになります。
永住権をもたない外国人には、それぞれ在留期間が定められています。
在留期間がくると更新手続き(審査)を経て新たな在留期間が付与されます。
ただ、必ず更新されるという保障はありません。もし更新が不許可となれば日本に滞在することはできなくなり、帰国しなければいけなくなります。
その意味で、更新が許可された場合に限り住めるという状態であり、「ずっと」住める保障がされているわけではありません。
・更新が不許可になると帰国しないといけない
一方永住権を取得すると、在留期限がなくなるので、更新の審査というものがなくなり、不許可の不安から解放され安心して住み続けられるようになります。
また活動範囲の制限もなくなるので、特定の仕事しかできない就労ビザの外国人にとっては、どんな仕事もできるようになるというメリットもあります。
具体的にどんなメリットがあるのか見ていきましょう。
永住権4つメリット
永住権を取得するとたくさんのメリットがありますが、主なメリットは4つあります。
永住権を取得すると、働ける仕事の範囲が広がります!
就労ビザで日本に住む方の場合、外国人ができる仕事の範囲は在留資格によって決まっています(活動制限)。
活動制限があると、インド料理屋のシェフ(技能ビザ)はインド料理屋、通訳(技人国ビザ)なら通訳の仕事しかできません。
以前『月曜から夜ふかし』で登場したインド料理屋の方が、「自分はカレーを作り続けないといけない」「カレーの呪縛」と言われていましたが、これはこの方の就労活動に制限があるからです。
・就労ビザは、仕事の範囲が決められている
インド料理の方が通訳やSEとして働きたい場合、その都度ビザの変更をしなければならず、また各ビザごとの要件もクリアする必要もあるので非常に難しいのです。
しかし永住権を取得できた場合、この活動制限がなくなります。
・永住権を取得すると、活動制限がなくなる
活動制限がなくなれば仕事の制限はなくなるので、インド料理屋のシェフの方が、通訳やSE、コンビニでも、日本人と同じように好きな仕事で就くことができます。
また仕事をしないということも可能です。
就労ビザは、働くためのビザなので一定期間決められた仕事をしないとビザの取消し対象となります。他方、永住権は働くためのビザではないので、仕事をしないといけないということはなく、仕事をしなかったとしても権利が取り消されるということはありません。
好きな仕事に就きたい方は、永住権を取得するメリットは大です。
・活動制限がなくなり、好きな仕事で働ける
あ
永住権を取得すると、不許可の不安から解放され、安心して日本で生活できます。
外国人にはそれぞれ在留期限が定められていて、1年、3年、5年など期限が決められています。
在留期限が切れるとオーバーステイとなるので、在留期限の前に更新手続きが必要になります。また別のビザの仕事に転職した時や、日本人と結婚したことで結婚ビザ(日本人配偶者ビザ)に変更した際には、ビザの変更手続きが必要になります。
・在留期限が決められ、都度更新手続きが必要
形式的な審査で許可されるならいいですが、更新手続き、変更手続きのなかではしっかりと審査がされます。審査のなかで更新、変更が不適合と判断されれば不許可となり外国人は帰国しなくてはいけなくなります。
働いていても、家族がいても、不許可となれば帰国しなければいけません。
在留期限のある外国人の方は、この恐怖の審査が一定の頻度で訪れるのです。
しかし永住権を取得すると更新手続きが不要となります。
従って、更新の際に不許可となり帰国しなければいけないという不安から解放されるます。
・不許可の不安から解放される
永住権を取得すると、更新、変更手続きの際の面倒な手続きから解放されます。
②でもお伝えしたように、在留資格の更新手続きや変更手続きが一定の期間、変更のたびに発生します。
そして手続きの際は申請書に加え、多くの証明書や資料の提出が必要となります。平日仕事をしている方なら有給をとり一日かけて役所をまわり証明書を取得するという方も少なくありません。
・更新・変更手続きでは、面倒な手続きが多い
永住権を取得すると更新、変更手続きが不要になるので、このような煩雑な手続きの面倒から解放されます(7年に一度在留カードの更新がありますが、在留資格の審査のような審査はなく運転免許証の更新程度のものとなります)。
・手続きの煩わしさから解放される
永住権を取得すると、社会的信用力があがりローンや許認可が組みやすくなります。
外国人は在留期限が決められており、不許可となり帰国するリスクがあります。そのため金融機関も融資にあたってローン審査を厳しくしたり、そもそも永住権の方のみにしかローンを貸し出さないという所もあります。
・永住権がない外国人がローンを組むのは大変
しかし永住権を取得することで、不許可⇒帰国のリスクがなくなるので、ローン審査のハードルが下がりローンが借りやすくなります(当然、日本人と同じように資産や担保の審査がありますが)。
自宅の購入を考えている外国人の方は、永住権を取得することがお勧めです。
・永住権を取得するとローンが組みやすくなる
永住権は基本的にメリットしかありません。
唯一デメリットがあるとすれば、高度人材ビザの方で親の帯同をしている方はこれが出来なくなります。
現行制度では,外国人の親を受入れることは基本的に認められていません(親を従業員として雇用する場合など例外的な場合のみ許されています)。これは永住者でも同じで、永住権をもつ外国人の親を日本で住まわすことはできません。
この例外的なビザとして高度人材ビザがあります。
高度人材ビザをもつ方の場合、例外的に7歳未満の子を養育する場合や妊娠中で介助を行う場合などに親の帯同が認められています。しかし高度人材ビザから永住権に変更すると、この特例的な制度は使えなくなります。
・永住権を取得すると親の帯同ができなくなる
永住権は、基本メリットしかありませんので取得可能な方は取得することをお勧めします。
ただこのようにメリットばかりの永住権ですが
許可率は約半分です。
申請するものの半分の方は不許可となっています。
また一度不許可になると許可のハードルはさらにあがってしまいます。
永住申請を予定されている方は、永住権専門事務所の当事務所まで、一度ご相談下さい。
永住権の申請を検討されている方は
まずは要件をチェック!
下記より、永住権の要件を満たしているか確認ができます。
ぜひ申請前、相談前にチェックして下さい。