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ミャンマー人から応募がありました。
採用したいと考えていますが、外国人の採用は初めてです。
採用にあたり、何に一番注意したらいいですか?
一番大切なことは
在留カードの確認です
これを怠り、本来採用できない外国人を採用すると「不法就労助長罪」という罪に問われる可能性があります。
あ
このブログ記事のポイント
👆 外国人ができる仕事は在留資格で決まる
👆 範囲外の仕事をさせると罪に問われる
👆 知らなくても罪は成立
👆 ただし在留カードの確認で罪は避けられる
👆 在留カードで確認する点は3つ
① 在留カードを持っているか
② 在留資格と仕事が一致するか
③ 在留期限内か
👆 上記3つの確認で罪に問われない
あ
急増している外国人労働者
コンビニやドラッグストアで外国人スタッフを見かける機会が増えてきました。
日本人がなかなか集まらない製造業や建設業、介護、外食などの業種では、外国人労働者の存在がますます重要になっています。
まだ外国人を採用したことがない事業者さんでも今後外国人を採用したいというところは多いと思います。
外国人を初めて採用する事業者さんは、外国人を採用する時どういうことに注意すればいいのかわからないという場合も多いかと思います。
顧問の社労士がいても、入管業務を専門とする行政書士が近くにいないという事業者さんも多くいると思います。
今回は、『外国人を採用したい』『外国人からの応募があり対応に困って言う』事業者さま向けに、外国人採用に際に最も注意すべきポイントをご紹介します。
日本で働く労働者の3%は外国人に
2023年、外国人労働者の数がはじめて200万人を突破しました。
日本で働く労働者数は約7000万人ですので、労働者の約3%は外国人ということになります。
業種によってはもっと多くの外国人が働いているところもあります。
製造業や建設業、サービス業では外国人労働者の増加は特に顕著です。
これらの業種では、少子高齢化に加え、日本人の若者がなかなか就職してこないという状況が続いています。
今後も外国人の増加の流れは続いていくと予想されます。他方、外国人労働者は増加しているものの、外国人を採用する際の手続きが簡単になったわけではありません。
在留資格に注意
手続きが採用する際の手続きは、日本人と外国人で変わってくるのは当然ですが、出身国が同じ外国人であっても在留資格ごとに、仕事のできる範囲が変わってきます。
例えば、ベトナム人を採用するといっても、その方が
『技術・人文知識・国際業務』
『特定技能1号』
『技能実習』
『永住者』
『日本人配偶者』
のどれなのかで、手続きや要件は変わってきます。
外国人の採用に当たって重要なことは、出身国がどこなのかよりも、在留資格が何なのかに確認することがもっとも大切なことです。
そして、この確認が不十分で、在留資格に対応していない仕事を外国人労働者にさせた場合、事業主は
不法就労助長罪
という罪に問われる可能性があります。
仕事の範囲、時間、期間は在留資格で変わる!
日本人であれば、自分が働きたい仕事、自分が働きたい時間数、自由に働くことができます。
しかし外国人の場合はそうではありません。在留資格により、
・働ける仕事
・働ける時間
・働ける期間
が変わってくるのです。
これに違反すると外国人は、在留資格の取り消しや更新拒否などのペナルティが科せられる可能性があります。
さらにその外国人を雇用した事業主も不法就労助長罪という罪に問われる可能性があります。
知らなくても成立する不法就労助長罪
出入国管理及び難民認定法
第73条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処・・・する。
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
第73条の二 2
前項各号・・・は・・・知らないことを理由として・・・処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
本罪で怖いのは、雇用した外国人が不法就労であったことを知って雇っていた事業者が対象になるのは当然ですが、不法就労であることを知らなかった事業者にも成立する点です。
『外国人がここで働けると言った』
『外国人が週40時間まで働けると言った』
という事情は、この罪の成否には関係がありません。
正確な身分確認を行う
では、どうすればこの罪に問われないのでしょうか?
条文では「過失のないときは、この限りでない。」と規定されています。
つまり過失がなければ、間違った外国人を採用したとしても罪には問われないのです。
そこで、「過失のないとき」とはどんな場合なのかが重要となってきます。
それはズバリ
在留カードで正確な身分確認
を行うことです。
正確な身分確認は3つの点を確認すること
正確な身分確認をすることで不法就労助長罪に問われないことはわかりました。
では、正確な身分確認とはなんなのか?
それは3つの点を確認することです。
1.在留カードを持っているか
2.在留資格はその仕事ができるか
3.在留期限は過ぎていないか
この3つを確認することで、正確な身分確認→過失がなかった、ということになります。
外国人は常に在留カードを所持する義務
在留カードは、観光客や短期滞在の外国人には発行されませんが、それ以外の中長期間日本に適法に滞在している外国人全員に発行されます(特別永住者は『特別永住者証明書』)。
そして、外国人はこの在留カードを常に携帯しなければなりません。
出入国管理及び難民認定法
第23条2 中長期在留者は・・・在留カードを受領し、常にこれを携帯しなければならない。
従って、このカードを持っていないということは、在留カードの常時携帯義務に違反しているか、不法滞在者である可能性があります。
在留カード原本を持っているか確認する
そのため、外国人からの応募があった場合には、まずは『在留カード』を所持しているかを確認してください。コピーではなく原本です。原本は忘れたと言われた場合は、必ず一度は原本の在留カードを確認してから採用を決めてください。
偽物の在留カードに注意
最近、偽造カードが出回っています。
しかしはじめて在留カードを見る場合、偽物か本物かの判別はなかなか難しいと思います。
そのような場合、在留カードの番号を入力して正規の在留カードかどうかを確認できるサイトがあります。在留カードが正しいものか不安がある方はこちらでチェックしてください。
在留資格が何かを確認
在留カードを確認することで、ひとまず、不法滞在者ではないことは確認できました。
次に確認することは、その外国人がこの仕事で働けるかどうかです。
外国人がどんな活動をできるのかは、在留カードの真ん中あたりに記載されています。
上記の在留カードの場合『介護』と記載されていますので、介護ビザで許可された施設、病院などで働けることを意味しています。『在留資格に基づく就労活動のみ可』とは、在留資格〇〇と書かれた仕事のみ可能という意味です。
在留資格以外の仕事はできない
上記の方は「介護」の仕事のみ許可された外国人です。
そのため例えば、この方が飲食店のアルバイトに来ても採用することはできません。
介護の仕事ではないからです。
どんな仕事でもできる在留資格
在留資格のなかには、就労制限なしと書かれているものがあります。
上の在留カードと違い、就労制限の有無のところに『就労制限なし』と記載されています。
このような記載がある方は、日本人と結婚した方や永住者、定住者などです。
これらの方のビザは身分系ビザと呼ばれ、働くために来た方のビザは就労ビザと呼ばれています。
就労制限なしと書かれた方が言葉の通り、基本的にどんな仕事でもできます。
従って、介護の仕事、コンビニの仕事、飲食店の仕事どれでも仕事ができるので、身分系ビザは雇うがわにとってはとても確認が楽な在留資格になります。
在留期間を確認
在留カードを持っている、在留資格と仕事が一致していても、在留期間が過ぎていた場合、それはオーバーステイになるので、雇うことはできません。
在留期間は就労制限の有無の下に記載してありますので、こちらの期間もしっかり確認してください。
「いま更新中です」と言われたら
在留カードを更新中などの場合、在留カードの有効期限が切れていても、特例期間として在留ができる制度があります。
例えば、2月1日まで有効と記載された在留カードを持参してきた場合でも、事前に更新手続きを行っていれば、在留期限の日にちが過ぎていても適法な滞在となります。
ただし、虚偽である可能性もありますので、申請中であることの確認(行政書士の発行した証明や申請の控え、入管に提出した際の控え)などを必ず確認してください。
就労資格「介護」の方からホテルの求人に応募
在留資格 介護(在留資格に基づく就労活動のみ可)
在留期限 2024年10月(2024年2月現在)
在留カード 原本あり
ホテルの求人に上記の外国人から応募がありました。
採用はできるでしょうか?
答えは、不可です。
在留カードの確認、在留期限内か否かの確認は問題ありません。
しかし、在留資格 介護の方ができる仕事は、福祉施設、病院のみです。
ホテルでの仕事はできません。
従ってこの方の採用はできません。
日本人と結婚した方から、コンビニの求人に応募
在留資格 日本人等の配偶者(就労制限なし)
在留期間 **年**日
在留カード 原本有
コンビニの求人に上記の外国人から応募がありました。
採用できるでしょうか?
答えは、可能です。
在留カードの確認、在留期限内か否かの確認は問題ありません。永住者の方はずっと日本に住める方なので、在留期間は**と記載されています。
次に在留資格がこの仕事を許可しているかです。
この方の在留カードには、就労制限なしと記載されています。
そのため基本的にどんな仕事にも就けますのでコンビニでも就労できます。
従ってこの方の採用は可能です。
在留期間は更新中ですという方から、介護施設に応募
在留資格 介護(在留資格に基づく就労活動のみ可)
在留期限 2024年1月(2024年2月現在)
在留カード 原本あり(更新手続き中との証明書の所持なし)
介護施設の求人に上記の外国人から応募がありました。
採用はできるでしょうか?
答えは、採用できない(避けるべき)です。
在留カードの確認、在留資格と仕事との一致についてはは問題ありません。
問題は在留期限が過ぎている点です。
在留期限が切れていても、更新手続き中であれば例外的に在留は可能です。
しかし在留期限が過ぎているのか、更新中なのかは在留カードからは判断できません。
そのため、行政書士からの証明書や入管からの控えの確認をしなければいけません。
もしこれがなければ例え更新中であっても採用は控えるべきです。
従ってこの方は採用しない方が良いです。
外国人採用時のポイント
👆 外国人が可能な仕事は在留資格で決まる
👆 範囲外の仕事をさせると罪に問われる
👆 不法だと知らなくても罪は成立する
👆 これを避けるには在留カードの確認が必須
👆 在留カードで確認する点は3つ
① 在留カードを持っているか
② 在留資格と仕事が一致するか
③ 在留期限内か
👆 上記3つの確認で過失がないとされ
罪に問われない可能性が高くなる
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就労ビザは、それぞれのビザごとに要件があります。
同じ会社でもこの業務には就ける、就けないなどの細かな決まりもあります。
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