特定技能外国人向け

特定技能外国人向け

日本語学校に通いながらスーパーでアルバイトをしています。特定技能で引き続き働けますか?

働けません。
特定技能はたくさんの仕事の中から、12業種に限定して認められた在留資格です。
この12業種の中に、『小売業』は入っていませんので、コンビニやスーパー、物販店等のお店で特定技能外国人が働くことはできません。販売スタッフ向きの就労資格はありませんので、引き続き、身分系外国人(永住者など)や留学生を採用することになります。

特定技能にはどうやったらなれますか?

特定技能で仕事に就くには2つにルートがあります。
① 特定技能試験と日本語能力検定4級以上に合格するルート
② 特定技能で働く仕事と同じ職種の技能実習を3年(2号)修了するルート

技能実習から特定技能になるルートとは具体的にどのようなものですか?

例)特定技能『介護』で働きたい場合
 技能実習で介護施設で働き、2号or3号を修了した場合
 →特定技能『介護』に移行できます。

 技能実習で食品製造で働き、2号or3号を修了した場合
 →技能実習と特定技能が同じ仕事でないので、技能実習ルートは使えません。
  介護の特定技能試験に合格する必要があります(日本語能力試験は免除)。

外食業の特定技能になりたいのですが、技能実習から移行できますか?

外食業の場合、「外食」という技能実習がありません。
そのため、基本は特定技能試験に合格して就労するのが基本のルートになります。

※2018年から、技能実習に「医療・福祉施設給食製造」という業種が追加されました。これは外食と関連する技能実習のため、3年修了した場合には特定技能試験に合格しなくても外食の特定技能として働けます(ただし、当該製造の人数は令和4年時点で1,400名程度と少ないので、現実的には特定技能ルートが大半を占めることになると思います)。

介護施設で働くための特定技能試験はどのようなものですか?

基本的に、特定技能になるための試験は以下の2つですが、
①各業種の特定技能の試験
②日本語能力検定

介護分野だけはさらにもう一つの試験に合格する必要があります。
③介護日本語評価試験

特定技能の試験はどこで受験できますか?

日本国内、海外で受験できます。
ベトナムなど実施していない国の方の場合、日本に短期滞在で入国して受験したり、隣国(カンボジアやタイ)に行って受験する必要があります。

特定技能試験はどのような人が受験するんですか?

特定技能はいろいろな方が受験します。下記は一例です。
・技能実習で働いているが、特定技能では別の業種で働きたい外国人
・海外の送り出し機関で勉強している学生が就職のため
・日本語学校の学生が卒業後の就職のため
・インターンで来日している外国人
・他業種の特定技能で働いていた外国人が業種を変えるため

介護の特定技能試験はどのような試験ですか?

<介護技能評価試験>  45問
学科試験:40問
 介護の基本(10問)、こころとからだのしくみ(6問)、コミュニケーション技術(4問)
 生活支援技術(20問)
実技試験:5問
 判断等試験等の形式による実技試験課題を出題
試験時間:60分
合格基準:満点の60%以上

<介護日本語評価試験> 15問
 介護のことば(5問)、介護の会話・声かけ(5問)、介護の文書(5問)
試験時間:60分
合格基準:満点の60%以上

特定技能で資格外活動を取得してアルバイトはできますか?

できません。
詳しくは入管のホームページをご覧ください。

特定技能で永住権はとれますか?

とれません(正確には特定技能1号ではとれません)。
永住権を取得するためには、
①10年以上日本に住む
②そのうち5年以上日本で働く
ことが必要ですが、②の働くに「特定技能」は入らないためです。

母国の妻や子供を呼ぶことはできますか?

できません。
母国の家族を呼ぶことを「家族帯同」といいますが、特定技能では認められていません(2号では可)。そのため家族を呼ぶためには、妻も特定技能として日本で働くか、他の在留資格に変更するしかありません(例えば、介護福祉士国家試験に合格して「介護ビザ」に変更できれば、介護ビザでは、家族帯同が認めらています)。

特定技能は5年間しか働けないですが、その後は帰国しない方法はありますか?

他の在留資格に変更する必要があります。
特定技能の在留資格の上限期間は5年ですので、『特定技能』の資格だけだと5年で帰国しないといけません。
しかし実は、特定技能には「1号」と「2号」がありまして、上記の5年というのは「1号」の話です。「2号」を取得すれば上限期間がなくなり日本にずっといれます(永住も可)。ただ「2号」になった人はまだ十数名で、「2号」の対象業種が拡大したのは最近のため、まだどのような試験内容なのかは不明です。

特定技能の5年が終わった後も日本にいる例としてはどのようなものがありますか?

特定技能2号以外で5年終了後も日本にいるためには、新しい在留資格に変更する必要があります。例えば

①特定技能の介護士として働きながら「介護福祉士国家試験」に合格
 →「介護」ビザに変更可能(生涯更新可)

②特定技能終了後に進学
 →「留学生」ビザに変更可能。卒業後は、「技人国」ビザ等が取得可能

③特定技能で働く職場で、日本人と結婚した
 →「日本人配偶者」に変更可能性あり

④日本で起業する
 →「経営・管理」ビザに変更可能性あり

上記が一例になります。
ただ、③④については入管側も「日本にいたいからそうしているのではないか?」と疑念をもつことが予想されるので、やや厳しく審査されることが予想されます。

採用面接は、特定技能試験に合格した後でないといけませんか?

どちらでも可能です。
海外の送り出し機関の方に話を聞くと、採用面接→合格→特定技能の勉強を開始する という方法が多いようです。

転職はできますか?

転職可能です。

転職時に注意することはありますか?

転職のたびに、ビザの変更(在留資格変更申請)をする必要があります。
他の就労ビザ(介護ビザや技人国ビザ)の場合、転職してもビザ変更は不要です(変更届をするのみ)が特定技能では、変更申請をして許可をもらう必要があります。

そして重要なのは、許可がでるまでは転職先で就労が出来ないということです(アルバイト等も不可)。
そのため退職後に変更申請をすると、退職から変更許可がでるまでの1-2か月は、働けず無収入の期間が発生します。できる限り、退職前に変更申請することがお勧めです。

特定技能で働いている間に、他社の面接を受けても問題ないですか?

問題ありません。
どちらかと言えば、退職前に、「転職先の内定」、「変更申請・許可」を済ませておくと、無職期間なく、スムーズに転職できます。

転職先から、ビザ変更の費用は自分で支払ってと言われましたが、問題ないですか?

問題はありません。
特定技能では、「外国人本人が負担する費用」と「受け入れ企業が負担する費用」が決まっています。ビザ申請の費用は、外国人本人が負担する費用になりますので、受け入れ企業が負担しなくても問題はありません(ただ、受け入れ企業が負担する場合も多いので、一度転職先企業と交渉するのがいいと思います)。

退職してから転職するまでの無職期間は、何日くらいまで大丈夫ですか?

特に決まっていませんが、最大でも3か月以内に決めることがお勧めです。

入管法では、「正当な理由」なく、在留資格に係る活動を3か月以上行っていないと在留資格を取り消すことができると規定さています。「正当な理由」には、例えばハローワークに通って求職活動をしていたなどが該当し、正当な理由がある限りは、無職期間が続いても問題はありません。

しかし、出稼ぎのために日本に来ている外国人が無職期間が長い場合、在留期間の更新申請の際に、「その期間どうやって生活していたのか?」「お金の支援は誰がしていたのか?」「アルバイトをしていたんではないか?」などの疑義を抱かれやすくなりますので注意が必要です。

在留資格の取消し(入管法第22条の4)
入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

転職の際に、失業保険をもらうことはできますか?

はい、支給してもらうことができます。
しかし自己都合退職の場合、2~3ヶ月の「給付制限期間」が経過してから支給されます。日本人なら無職でいても問題ないですが、特定技能外国人の場合には、3ヶ月以上就労しないと在留資格の取消事由に該当してしまいますので、注意してください。

特定技能のビザ申請はどれくらい時間がかかりますか?

最初の「認定申請」の場合には1~3ヶ月、「変更」「更新」の場合には1か月くらいが多いようです。ただ、1月~3月などの混み合う時期や、再提出(書類不備や追加書類の提出)があるとさらに期間は伸びます。

就労開始日までに、特定技能の許可がない場合働けませんか?

許可がでるまでは、原則働けません。
しかし、国内在住の技能実習生や留学中の外国人の場合、修了・卒業してから就労開始までに時タイムラグがあると帰国する必要がでてきてしまいます。そこで特定技能の許可がおりるまでの間、「特定活動」という在留資格で4か月間就労できる制度があります(詳しくはこちら)。
国内在住で、就労日までに特定技能の変更が間に合わない場合にはご相談ください。

特定技能の5年のカウントはどのように行いますか?失業中はカウントされないですか?

カウントされます。
5年とは、特定技能の変更許可を受けた時からカウントされます。従ってその期間、「一時帰国」「転職のための無職期間」「病気療養」があっても、それらを含め5年がマックスになります。

給料が、最初に言われていた額より少ないです。誰に相談したらいいですか?

給料に関する相談は多いです。
①日本では、税金や健康保険料の支払いのため、給与が20%ほど少なくなりますので確認してみてください。

②それでも納得できない場合は、登録支援機関を利用している場合は、そちらに相談してください。

③登録支援機関に相談しても納得できない時は、公共の相談窓口にご相談ください(こちらからご確認ください)。

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